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単語連想帳タンゴレン -- 使用許諾契約

ソフトウェア使用許諾契約書

ソフト工房アトクラフト(以下、「作者」といいます。)は、「単語連想帳タ
ンゴレン」プログラム及び付随する文書やデータ (以下、「本ソフトウェア」
といいます。)を使用する権利を、ユーザーに対して、下記の条件で許諾しま
す。

第1条(著作権)

本ソフトウェアに関する著作権等の知的財産権は、作者に帰属し又は第三者か
ら正当なライセンスを得たものであり、本ソフトウェアは、日本およびその他
の国の著作権法ならびに関連する条約によって保護されています。

第2条(権利の許諾) 

ユーザーは、最初に本ソフトウェアのいずれかのバージョンをインストールし
てから、別途提示されている一定の期間(以下、「試用期間」といいます。)、
本契約の条項にしたがって、本ソフトウェアを無償で試用する事が出来ます。

2 試用期間終了後は、ユーザーは作者に別途提示されている金員の支払いをす
ることによって、試用期間を超えて本ソフトウェアを使用する非独占的な権利
を本契約に基づき取得することが出来ます。

3 ユーザーは、ユーザーの所有するPCに本ソフトウェアをインストールし、
使用することができます。ユーザー本人が個人として利用される場合は台数の
制限はありません。

4 法人又は何らかの組織において試用期間を超えて複数人で本ソフトウェアを
利用する際は、契約数に応じた台数(詳細は別途提示。)のPCにのみ本ソフ
トウェアをインストールし、使用することが出来るものとします。

第3条(制限事項) 

ユーザーは本ソフトウェアを第三者に提供、貸与またはリースすることによっ
て対価を得ることは出来ません。

2 但し、本ソフトウェアの当該バージョンが作者により公に提供されている期
間に限り、ユーザーはダウンロード等によって取得した本ソフトウェアのイン
ストールパッケージのそのままの複製を第三者に提供することが出来るものと
します。

第4条(限定保証) 

本ソフトウェアは、ユーザーの役に立つことを企図して作成されてはおります
が、一切の保証なく、現状で提供されるものであり、作者はその商品性、特定
用途への適合性をはじめ、明示的にも黙示的にも本ソフトウェアに関して一切
保証しません。

2 本ソフトウェアの利用に伴いユーザーにおいて発生するいかなる問題も、ユー
ザーの責任および費用負担により解決されるものとします。

第5条(責任の制限) 

作者は、いかなる場合においても、結果的、付随的あるいは懲罰的損害につい
て、一切責任を負いません。

2 ユーザーは、本ソフトウェアの使用に関連して第三者からユーザーになされ
た請求に関連する損害、損失あるいは責任より作者を免責し、保証するものと
します。

第6条(契約期間) 

本契約は、ユーザーが本ソフトウェアをユーザーのハードウェアにインストー
ルした日をもって発効し、次によって終了されない限り有効に存続するものと
します。

2 ユーザーが本契約のいずれかの条項に違反したとき、作者は、ユーザーに対
し何らの通知、催告を行うことなく直ちに本契約を終了させることができます。

3 本契約が終了したときには、ユーザーは直ちにユーザーのハードウェアに保
存されている本ソフトウェアを破棄するものとします。

第7条(輸出管理) 

ユーザーは、本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報・技術を、日本なら
びにその他の関係国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転または
輸出しないことに同意するものとします。

第8条(その他) 

本契約は日本国法を準拠法とします。本契約に関連する紛争は、東京地方裁判
所を第一審の専属的合意管轄裁判所としてこれを解決するものとします。

以上

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